関東のシクロクロス練習場所

シクロクロス

「シクロクロス 練習場所」で検索して弊ブログに来られる人が割といるのでまとめておきました。

こちらが公になっている関東のシクロクロス練習場所です。

東京都:無し
神奈川県:無し
千葉県:無し
埼玉県:吉見総合運動公園(現在利用休止中)
茨城県:小貝川リバーサイドパーク
栃木県:無し
群馬県:前橋オフロードサイクルコース(岩神緑地)

【行きました】

シクロクロス練習したい人は、ここのいずれかでお願いします!

 

…って、少な!

 

これ、どう考えても全然少ないね。稲城SBPや横浜のトレイルアドベンチャーでも乗れなくもないけど、CXとはちょっと違う。

みんなどこで走ってると思ってTwitterみてると河川敷が多そう。みんな場所をボカしてたりして、後ろ暗そうな雰囲気を少し感じる。河川敷しかやる場所ないからしょうがなくやってる感。

ていうか、そもそも河川敷の練習でNGなの?OKなの?その辺明言してる人あんまいないよね。

法律調べてみた。

【河川法】
elaws.e-gov.go.jp
河川敷を管理する河川法というのがある。まず、河川敷は公共に開かれているので、誰が使っても良い、という大前提がある。さらに細かな条項があるんだけど、⇓この辺が河川敷におけるシクロクロス練習に影響を与えてると思われる。
河川を排他・独占的に使用すること(河川法第24条)
河川に工作物を設置すること(河川法第26条)
河川の土地の形状を変更すること(河川法第27条)

 

そのまんま読むと、河川敷での自転車走行は、「土地に手を入れずに」、「一時的に河川敷を走行する」のはたぶんOK。これがダメなら釣り人が自転車に釣具を載せて河川敷を走ることすらNGになるからね、当然。逆に、「草刈りやコース造成等を行い」、「継続的に河川敷を使用する」はアウトだろう。だから稲城や開成などの河川敷コースを造成したら毎回潰すことになる、と。26条にある工作物の設置や24条の独占排他的使用に相当するもんね。

というわけで、調べた範囲ではシクロクロス練習を河川敷でやるの、OKだ。
少人数で走るなら全く問題無いと言えるだろう。

 

とは言え、少人数ならOKだが、大人数で組織だってやろうとすると途端にグレー(あるいはブラック)になりそう。例えば、チームで毎回同じところを周回していて、タイヤでコースの形がはっきり分かるような状況、あるいは有志で草刈りをしているような状況。この辺りはかなり怪しい。24条、27条に抵触するか、かなり悩ましいところ。

 

要は、河川法の縛りが、練習場所のオープン化、ひいてはCXコミュニティの拡大を阻んでいると言える。

 

しかしこれ、グレーのままにしてて良いのかな。練習場所も口コミでしか広がらないし、参加人数も限られちゃう。トレーニング内容やスキルが水平展開出来ず、下手な人はいつまでも下手なまま。別に河川法が悪いというわけではなくて、気兼ねなく走れるフィールドの整備が必要だって話。

 

これじゃいつまでもBMXよりアンダーグラウンドなスポーツ(※)のままだ。AJOCCはじめシクロクロスに関わる企業/団体はもうちょっと真剣に常設コースについて考えてほしい。幣ブログにも「シクロクロス 練習場所 神奈川」とかで検索して来られる人がたくさんいます。たくさんいます(大事なことなので2回)

 

(※)シクロクロスがBMXよりアンダーグラウンドなスポーツと断じるわけ
関東のスケートパーク一覧
sk8parks.net
ここ見たら分かるんだけど、スケート/BMXパーク、めっちゃあるんだよね。当然すべて公認/合法。このページには掲載されていないけど、ダートのBMXコースだって沢山ある。河川敷というややグレーなシクロクロスに比べ、アンダーグラウンドカルチャーの印象が強いスケート/BMXの方が、実ははるかにクリーンな環境が整えられてるという皮肉。昔、公園の縁石はだいたいワックスで黒ずんでた(グラインドしやすいようにワックスを塗ってた)ことを思えば隔世の感がある。スケーター/BMXerが、長年乗れる環境整備に力を入れてきた結果。
【追記】
そして、こういった活動がTokyo2020でスケボーのメダルラッシュという形で結実したのはご覧の通り。

 

関東のサバゲフィールド一覧
tokyosavage.jp
ある程度土地が必要なサバゲですらこの数。そういやSBPはサバゲーフィールドと土地を共用にしてたっけ。

 

スケート/BMXが出来たんだからシクロクロスだって出来ると思うんだ。世界に通用する選手が生まれるには、「常設コースの拡充」と「ジュニア層の取り込み」は絶対欠かせない。みんなが気軽に堂々と乗れるコース整備は重要な課題だと思う。

 

例えば、こういう場所を借り上げるとか。あるいは助成金を使って地域振興にも絡めてコース運営するとか。100m四方の比較的フラットな土地があれば最低限のコースにはなりそうだし、めちゃくちゃ難易度が高いとは思えない。いや低いとも思えないけど。。。
・耕作放棄地
https://agri.mynavi.jp/2019_08_22_83322/
・廃業したゴルフ場
https://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/newsfail/heisa-golf.html#kanto
・廃校のグラウンド
https://mainichi.jp/articles/20170628/ddl/k12/010/103000c

 

問題があるとすればシクロクロス競技者が少なすぎることだろう…。ajocc2019関東ランキングを数えたら、全部で1200人位しかいなかったw少なすぎるwww
せめてこの数倍いると違うんだろうけどね~

コース整備された場所でみんなで堂々と走りたいなぁ。

 

にしても。自転車のオフロードライドはこういう微妙な話が多すぎる。グラベルバイクも流行りつつあるけど、「国有地・立ち入り禁止」の看板が出てる林道は多い。ゲートを突破してグラベルライドをした人、結構いるんじゃないかな?(いるよね?)MTBはさらにひどくて里山の悪者ポジでもうここ10年くらいずっと肩身が狭い。最近は、有料のフィールドが増えて少し光明が差しているような気もするけどね。

 

www.youtube.com
はぁ~、長野あたりに移住して裏庭にCXコース作りてぇ…(現実逃避)

【参考】
自転車で川の斜面を走ることは違法行為か
doronoue.hatenablog.com
法面走行は違法ではないと書いてる人がいた。これは「土地に手を入れずに」、「一時的に河川敷を走行する」行為に該当するケースだと思うので当然OKだと思う。

 

~小貝川リバーサイドパーク利用上のお願い~
www.facebook.com
小貝川は法面走行禁止となっている。ここは常設コースに隣接しているために、多人数が法面を走行するとそこから崩れ、河川法27条の「河川の土地の形状を変更」に該当するからNGってことなんだと思う。他の河川敷利用者との事故防止という観点もあろうけど。

 

利根川下流河川事務所ホーム > 事業紹介 > 管理 > 河川の占用 > 制限されている行為と自由な利用
www.ktr.mlit.go.jp
利根川水系ではこのような自転車に関するルールが明確化されている。調べた範囲では荒川、多摩川ではこういったのは見つからなかった。

 

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